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「該当/非該当判定書」作成依頼


お客様へのお願い事項

お客さまが弊社製品及び技術を含む貨物の輸出を計画し、該非判定書をご希望の場合は以下の『「該当/非該当判定書」作成依頼書』をダウンロードの上、必要事項を記入後に下記いずれかの方法で判定書の発行を依頼下さい。

メールに依る発行依頼

件名を「該非判定書作成依頼」として依頼書にある同意事項に同意していただいた上で、署名・捺印をした『「該当/非該当判定書」作成依頼書』を添付し info@suruga-g.co.jp宛にご送付ください。

Faxに依る発行依頼

『「該当/非該当判定書」作成依頼書』を弊社マーケティングセンター (Fax:0120-789-449)宛送付
なお、ご依頼頂きます際にはご面倒ではありますが、依頼書にある同意事項に同意していただいた上で、署名・捺印をお願い致します。(同意いただけない場合は判定書をお出しできませんのでご了解下さい。判定結果のお届けには、ご依頼から2週間程度のお時間を頂戴しております。) 判定結果が非該当又は1~15項の対象外であってもキャッチオール規制には該当する場合があります。 輸出案件の仕向地、用途、需要者(*)をご確認の上、輸出手続きをお願い致します。 *需要者:当該製品を自社内で使用、消費する、又は何らかの加工を施して販売する者を指す。

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