該非判定書の発行依頼
該非判定証明書/米国輸出管理規則(EAR) 該非判定書 発行依頼
発行に際してのご注意
- ご依頼の商品を直接的にまたは間接的に輸出または再輸出する際には、お客様の責任において「外国為替及び外国貿易法」及び適応される全ての法令・規則に従うものとし、違反行為を行いません。また ミサイル、原子力及び生物化学兵器等の大量殺戮兵器の開発、製造、使用又は保守活動を行う者への直接的又は間接的な製品の提供を行いません。
- 特定地域、国連制裁対象国、その他法令により輸出が規制される地域が輸出先の場合、また最終需要者、製品の用途内容によっては発行をお断りさせていただく場合がございます。詳しくは経済産業省が発出する外国ユーザーリストにてご確認下さい。
- 輸出貿易管理令(別表第1の1~15項)又はキャッチオール規制の許可取得要件に該当する場合には、輸出または国外に持ち出す際、事前に日本国政府の許可が必要です。
- 発行する該非判定証明書/米国輸出管理規則(EAR)該非判定書は弊社が確認できる限りにおいて、外為法に照らした結果を記載したものであり、政府機関からの輸出許可が得られることを保証をするものではございません。
- 輸出に関して派生した問題等につきましては、お客様の責任にてご対応をお願いいたします。
- 判定対象は当該製品の当社販売時の仕様のみを対象とし、当社以外が行った如何なる改造部分も含みません。
- 輸出貿易管理令別表第2など、明らかに当社製品と関連のない事項については、判定いたしません。
- 御社からの支給品につきましては判定には含みません。
- お客様にご記入いただきました「個人情報」は、判定書の発行手続きのみに使用いたします。
- ご依頼受付後7営業日程度のお時間をいただきます。内容によっては発行までさらにお時間をいただく場合がございます。
- 判定書は入力いただきましたメールアドレスへPDFのみでの発行とさせていただきます。(PDF版の効力は原本と同じです。 )